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遺言書とは?種類と選び方について解説

遺言書は遺言者の最終意思を文書にしたものです。
亡くなった後、相続人に自分の意思を正確に伝える役割を果たしたり、相続争いのリスクを低くすることができます。
本記事では、遺言書について種類と選び方と併せてわかりやすく解説します。

遺言書とは

遺言書は各相続人への遺産の分配、相続人以外に財産を残す内容、子どもの認知など、さまざまなことを残せる書面です。
遺言書がない場合、遺産分割協議で決まった内容に基づいて財産が分配され、必ずしも自分が望む結果になるとは限りません。
特に複数の相続人がいる場合や、法定相続人以外の人に財産を渡したい場合には、遺言書の作成が有効です。
遺言書を作成することで家族間の争いを未然に防ぎ、安心感を得られます。

遺言書の種類

遺言書には主に以下3つの種類があります。

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

それぞれどのようなものなのか確認していきましょう。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、自分で全ての内容を手書きする遺言書です。
紙とペンがあれば作成できるため、手軽で費用がかかりません。
ただし、法的に見て内容が無効であったり、内容が曖昧だったりすると、相続争いのリスクが高くなります。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人の立会いのもとで作成する遺言書です。
法的に有効な形式で作成されるため、不備がなく安心感があります。
また、家庭裁判所の検認手続きが不要で、すぐに遺言を実行できます。
ただし、公証人への手数料がかかり、証人2名を用意する必要があります。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、内容を秘密にしたまま遺言書を作成し、公証人に遺言書の存在を証明してもらう方法です。
内容は、自筆でもパソコンで作成しても構いません。
しかし、家庭裁判所での検認手続きが必要であり、手続きの煩雑さや手数料が発生します。

適切な遺言書の選び方

どの遺言書を選ぶかは、財産の内容や家族構成、作成時の状況によって異なります。
たとえば、多くの相続人がいる場合や財産が多岐に渡る場合は、公正証書遺言がおすすめです。
一方、費用を抑えたい場合や簡単に作成したい場合は、自筆証書遺言が適しています。
また、遺言書の内容が複雑になる場合は、行政書士に相談しながら作成すると安心です。

まとめ

今回は遺言書について種類と選び方と併せてわかりやすく解説しました。
行政書士は、遺言書の作成や公正証書などの作成代行ができます。
遺言書作成に不安がある際は、行政書士に相談することをおすすめします。