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自筆証書遺言のポイントと書き方について解説

自筆証書遺言は、遺言者が手書きで遺言を作成する方式の遺言書です。
遺言者の意思を確実に反映できる一方で、法的に有効とされるには一定の条件を満たす必要があります。
本記事では、遺言作成の基本的なルールや失敗しないためのポイントを詳しく解説します。

自筆証書遺言作成の基本ルール

自筆証書遺言を有効にするための基本ルールを確認しましょう。

全てを手書きで記載

遺言書の本文は遺言者本人が自筆で記載することが必須です。
ただし、財産目録についてはパソコンで作成したり、通帳のコピーを添付することが認められて、各ページに署名と押印が必要です。

日付・署名・押印の明記

日付、署名、押印の記載が遺言書には不可欠です。
日付は「○月吉日」ではなく具体的な日を記し、印鑑は実印または認印を使います。
遺言の作成時期が明確になり、無効にされるリスクを防げます。

自筆証書遺言を無効にしないための注意点

遺言が無効にならないために押さえておくべきポイントを説明します。

財産目録の取り扱い

財産目録をパソコンで作成した場合でも、遺言書と同様に各ページに署名と押印が必要です。
両面印刷で作成する場合は、両面ともに署名・押印を忘れずに行います。

訂正の方法

遺言書に誤りがある場合、二重線を引いて訂正内容を手書きし、訂正した箇所に押印し、署名を行います。
適切な訂正方法を守らないと、訂正箇所が無効となる恐れがあります。

保管場所を明記する

自筆証書遺言を書いた後、保管場所を明記しておくことも重要です。
遺言書が発見されない場合、効力を発揮しない可能性があるからです。
遺言書の保管場所やそのことを信頼できる人に伝えます。

明確な表現を用いる

曖昧な表現を避け、法的に意味の明確な言葉を使うことがポイントです。
「任せる」や「託す」などの曖昧な言葉は避け、「相続させる」「遺贈する」といった具体的な表現を用いましょう。
特定の財産については、誰にどの財産を渡したいかを具体的に示すことで、後々のトラブル防止につながります。

まとめ

今回は自筆証書遺言のポイントと書き方について解説しました。
自筆証書遺言は、法的要件に従って正確に作成すれば、遺言者の意思を確実に残すことが可能です。
しかし、要件を欠いた場合、遺言は無効とされるリスクも伴います。
不安な点がある場合や確実な遺言書を残したい場合は、行政書士へ相談することをおすすめします。