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暦年課税とは?税制改正を踏まえた活用法も解説
暦年課税とは贈与制度の1つです。
1年間に受けた財産の贈与に対して課税されることをいいます。
本記事では、暦年課税の意味をはじめ、税制改正を踏まえた活用法を分かりやすく解説します。
暦年課税とは
暦年課税とは、1年間(毎年1月1日から12月31日までを指します)に受けた財産の贈与に対して課税されることです。
暦年課税は、1人当たりの基礎控除額が1年間で110万円と決められています。
そのため、受けた贈与が110万円以上であった場合は申告する必要があり、110万円を超えた課税金額に10%から55%の贈与税が課されます。
なお、暦年課税の対象者に制限はなく、誰もが利用することのできる相続税対策です。
暦年課税の対象となる財産
暦年課税の対象となる財産は以下の通りです。 現金や預貯金
土地や建物などの不動産
有価証券
美術品や骨董品 ご紹介したように金銭的価値があるものはすべて対象となります。
しかし、暦年課税を活用するときは、1年間で110万円以下に留める必要があるので、主として現金の贈与を計画的に行うのがおすすめです。
暦年課税における税制改正の内容とは
暦年課税において、相続税に加算する暦年課税贈与の加算期間の見直しが行われました。
これまでの生前贈与の加算期間は、亡くなる3年前までとなっていました。
しかし、2024年の1月から生前贈与の加算期間は7年間に延長されたのです。
この税制改正によって、暦年課税における節税効果が低下したと考えられます。
暦年課税の活用法
先ほど解説した税制改正により、暦年課税の節税効果の低下が考えられましたが、それを踏まえたうえで暦年課税を活用するケースは以下の通りです。 贈与者が若い場合
贈与する相手が複数人いる場合 それぞれ確認していきましょう。
贈与者が若い年齢である場合
贈与者の年齢が若い場合、贈与税の110万円の非課税枠を長期間活用することができます。
たとえば、10年以上にわたり継続して贈与を行った場合、非課税で1,000万円以上の贈与を実現することができるのです。
ポイントは、なるべく若い年齢で始めることです。
贈与する相手が複数人いる場合
暦年課税は、受贈者を基準として110万円の非課税枠があることになります。
そのため、受贈者が複数人いる場合、人数や総額に制限がかからないため、暦年課税を活用するには最適です。
たとえば、孫が10人いる場合、全員に非課税上限に当たる110万円を贈与すると、相続財産額を抑えることにも繋がります。
まとめ
本記事では、暦年課税の意味をはじめ、税制改正を踏まえた活用法を分かりやすく解説しました。
生前贈与についてお困りの際は、税理士に相談することも検討してみてください。