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相続税の配偶者控除|計算式や活用する際の注意点など
配偶者は、相続税の計算において特別な控除を受けることができます。
これを配偶者控除といい、相続税の負担を大きく軽減できる制度です。
今回は相続税の配偶者控除の計算式と活用する際の注意点について解説していきたいと思います。
相続税の配偶者控除の計算方法
相続税の配偶者控除の金額は、1億6,000万円までの金額であれば、全額が適用されます。
1億6,000万円を超える場合でも、配偶者の法定相続分以内であれば相続税は課税されません。
配偶者控除を活用する際の注意点
配偶者控除を活用する際の注意点について、以下の2つを説明します。
- 二次相続で課税額が増えるリスクがある
- 遺産分割が済んでいないと適用されない
二次相続で課税額が増えるリスクがある
相続税の配偶者控除を利用するときの注意点として、二次相続を考慮しないと、結果的に納める相続税が高くなるリスクがある点です。
配偶者が多額の財産を相続してしまうと、配偶者の死後に発生する二次相続で課税額が増える可能性があります。
二次相続では相続人が子どもや兄弟姉妹などのみになってしまうため、配偶者控除が利用することができません。
また、相続人の人数も減り基礎控除額も減るため、課税対象となる財産が増えやすくなります。
さらにいえば、状況によっては小規模宅地等の特例も利用することができなくなることも考慮する必要があります。
一次相続の際に配偶者控除を活用しすぎると、将来的に税負担が大きくなるケースもあるため、注意が必要です。
遺産分割が済んでいないと適用されない
相続税の配偶者控除を適用される条件として、遺産分割協議が成立していることが前提です。
つまり、相続税の申告期限までに遺産分割協議が成立していない場合、税務上では控除を受けられなくなるということになります。
そのため、相続税の配偶者控除を適用したいときには、原則として申告期限までに遺産分割を成立しておく必要があります。
まとめ
今回は相続税の配偶者控除の計算式と活用する際の注意点について紹介していきました。
相続税の配偶者控除は非常に便利な制度である一方、通常の相続税の申告よりも手続きが複雑になります。
また、二次相続のことを考慮しておかないと、残された子どもや兄弟姉妹などの相続人に大きな負担がかかってしまいかねないので注意が必要です。