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公正証書遺言の証人の選び方や費用について解説
公正証書遺言とは、公正役場で公証人が作成する正式な遺言書のことです。
法的にしっかりした内容で遺産を残す方法として選ばれることが多く、証人の選び方や費用の把握が重要です。
今回は公正証書遺言の証人の選び方と作成費用について解説していきたいと思います。
公正証書遺言の証人の選び方
公正証書遺言を作成するには、2人以上の証人の立ち会いが必要です。
証人の選び方として、以下の2つの依頼先を紹介します。
- 知人や親族
- 公正役場
知人や親族
証人として知人や親族に依頼することは可能ですが、未成年者や法定相続人、相続人の配偶者や直径血族などは証人になれません。
証人には遺言の内容が知られる可能性があるため、信頼関係のある人を選ぶことが重要です。
公正役場
証人を個人的に依頼するのが難しい場合は、公正役場で証人を紹介してもらうことも可能です。
紹介された証人は中立的な第三者であり守秘義務もあるため、プライバシーを重視したいひとに適しています。
ただし、公証役場で手配してもらう場合、紹介料20,000円程度がかかることがあるので注意が必要です。
公正証書遺言の作成費用
公正証書遺言の作成費用について、以下の3つを解説します。
公正証書作成手数料
公証人に支払う手数料は、遺言の財産額によって異なります。
遺産総額が1,000万〜1億円の場合、手数料は23,000〜43,000円です。
また、相続人が複数いる場合、それぞれの相続分ごとに手数料が加算されるため、相続人の人数によっても費用が増える可能性があります。
必要書類の取得費
戸籍謄本や登記簿謄本、通帳の写しなどの書類の取得に、数百円〜数千円程度の費用がかかります。
すべての書類をあわせて、5,000円程度が相場です。
追加でかかる費用
証人への日当や謝礼のほか、行政書士へ相談した場合は相談料がかかります。
行政書士へ依頼する場合、受けるサービス内容や遺産の価額によって異なりますが、10〜20万円程度の報酬が発生することがあります。
まとめ
今回は公正証書遺言の証人の選び方と作成費用について紹介していきました。
スムーズな相続のためにも、正しい知識を持って準備を進めることが重要です。
遺言作成に不安を感じる際は、行政書士への相談を考えてみてください。