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遺言書の効力とは?
相続において遺言書は、記載された内容が最優先されます。
優先される理由として、遺言書が最期の意思表示であるからだとされています。
本記事では遺言書の効力について詳しく解説します。
遺言書の効力
遺言書を利用することで、次のようなことができます。
特定の相続人に多くの遺産を与える
特定の相続人に多くの財産を遺したい場合、遺言書にその旨を明記できます。
たとえば、長女や次女など特定の相続人に多くの財産を渡したい場合、遺言書にその旨を記載できます。
ただし、遺留分を考慮する必要があります。
相続人でない人に遺贈する
遺言書で指定すれば相続人以外のひとに遺贈できます。
たとえば、内縁の妻や長年お世話になったひとなど、法律上相続人になれない間柄のひとにも財産を残すことが可能です。
遺産の寄付
遺産を法人や慈善団体に寄付することもできます。
遺言書を通じて、特定の団体や法人に自分の遺産を贈与する意思を示すことが可能です。
子どもの認知
遺言書によって、子どもの認知が可能です。
婚姻外で生まれた子ども(婚外子)を認知する旨を遺言書に記載することで、婚外子にも相続権が与えられ、遺産分割において平等な権利を持てます。
相続人の権利を廃除する
被相続人が遺言書を作成し、正当な理由があることを家庭裁判所に認めてもらえると、その相続人を廃除することが可能です。
相続人廃除とは、推定相続人が被相続人に対して虐待を行ったなどの理由で、遺産を相続させたくないというような場合に、相続人の資格をはく奪させる手続きのことを指します。
なお、遺言書で残す他、生前に家庭裁判所で申立てを行うことで、相続人廃除を認めてもらうことも可能です。
遺産分割方法の指定や禁止
遺産の分割方法を指定したり、相続開始から5年以内の分割を禁止できます。
後見人の指定
未成年の子どもがいる場合、信頼できる第三者を後見人に指定できます。
後見人は子どもの財産管理や生活全般の支援を行い、子どもの利益を守る役割を果たします。
遺言執行者の指定
遺言の内容を実行する人を指定できます。
遺言執行者は遺言に記載された内容に従い、金融機関や不動産の手続きなど、、遺言の実行が確実に行われるように必要な事務を行います。
まとめ
今回は遺言書の役割と効力について詳しく解説しました。
遺言書は亡くなった後に自分の意思を伝えるのに有効です。
自分での遺言書作成に不安を感じる方は、行政書士に相談することをおすすめします。