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公正証書遺言作成の流れ|必要書類について解説
公正証書遺言は、公証人が作成する正式な遺言書です。
本記事では公正証書遺言作成の流れと必要書類について詳しく解説します。
公正証書遺言作成の流れ
公正証書遺言作成の流れを確認していきましょう。
公証役場での予約
まず、公証人がいる公証役場で遺言書の作成予約をします。
予約時に、どの公証役場に行くかを決めますが、基本的には遺言者が住んでいる場所や便利な場所を選べます。
予約後、遺言書作成に必要な書類を確認して準備します。
遺言内容の決定
公正証書遺言を作成する際、遺言者が遺言内容を決めておく必要があります。
遺産分割や相続人に関する詳細な指示を明記し、特に不明瞭な点がないようにします。
遺言書に記載する内容は、遺言者の意思にもとづくものですが、公証人に相談して、法的に有効な表現にしてもらうことも可能です。
公証人による作成
遺言内容が決定したら、公証人が遺言書を作成します。
公証人は、遺言者が直接口頭で伝えた内容をもとに文書を作成し、法的に有効な遺言書にするための適切なアドバイスを行います。
遺言書には証人が2人以上立ち会う必要があり、公証人が選任することが一般的です。
公正証書遺言の署名・押印
作成された遺言書に、遺言者と証人が署名し、押印をします。
この時、遺言者は内容を理解し、納得した上で署名を行うことが求められます。
証人は、遺言者の意思が自由であることを確認し、内容に対して不正がないことを証明します。
公証人は、遺言書に公証役場の証明を行い、公正証書として完成します。
必要書類
公正証書遺言を作成する際には次のようなものがあります。
本人確認書類
遺言者本人の本人確認書類が必要です。
具体的には、印鑑登録証明書または運転免許証など、顔写真付きの公的な証明書のいずれかを用意します。
戸籍謄本
遺言者と相続人との関係を証明するため、戸籍謄本を取得します。
住民票
相続人以外に財産を譲る場合は、その人の住民票が必要です。
法人の場合は、資格証明書を用意します。
不動産関連書類
不動産を含む場合は、登記事項証明書(登記簿謄本)や固定資産評価証明書または固定資産税・都市計画税納税通知書の課税明細書などです。
証券や株式関連書類
有価証券や預貯金のメモ、株式や預貯金などの有価証券がある場合は、種類と大まかな金額をメモしておきます。
証人情報
遺言書に証人を用意する場合、証人の名前、住所、生年月日、職業を記載したメモが必要です。
なお、必要な書類は遺言の内容や公証役場によって異なることがあるため、事前に公証役場に確認することをおすすめします。
まとめ
今回は公正証書遺言作成の流れと必要書類について詳しく解説しました。
不安を感じる場合は、行政書士に依頼することをおすすめします。