Knowledge基礎知識
遺産分割協議書作成の流れと書き方について
遺産分割協議書は自分で作成することが可能ですが、作成の流れや書き方、実際に記載すべき内容についてご存じでしょうか。
この記事では、遺産分割協議書作成の流れと書き方について解説します。
遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは、相続人同士が話し合った結果、遺産をどのように分けるかについてまとめた書類のことです。
遺産分割協議書を作成する際には相続人全員が参加して遺産分割協議を行い、作成した遺産分割協議書に全員が署名、捺印することで完成します。
遺産分割協議書作成の流れ
相続が始まってから遺産分割協議書を作成するまでの流れは以下の通りです。
- 被相続人が死亡(相続開始)
- 相続人調査と相続財産調査を行う
- 遺産分割協議を行う
- 遺産分割協議書を作成する
遺産分割協議書作成における注意点
遺産分割協議書の作成は、原則やり直しができません。
また、相続人が一人でも漏れていると遺産分割協議は無効になるため、まずは相続人に漏れがないようしっかり相続人調査をすることが大切です。
家族関係が複雑で相続人調査が難しい場合には、専門家である行政書士などに相談すると、代理で相続人調査を行ってもらえます。
遺産分割協議書の作成に期限はありませんが、相続税の申告及び納税期限は「相続開始を知った日の翌日から10か月以内」とされているため、遺産分割協議書の作成も相続税の申告、納税期限に間に合うように作成することが望ましいです。
遺産分割協議書の書き方
遺産分割協議書の書き方について説明します。
遺産分割協議書には決まった様式はなく、手書きでもパソコンでも大丈夫です。
まずは「遺産分割協議書」とタイトルを入れ、作成の日付を記載します。
記載が必要な事項は以下の通りです。
- 被相続人(亡くなった方)の情報
- 誰がどの財産を相続するのか
- 相続人全員の署名・捺印(印鑑は実印)
具体的に記載が必要な内容についてみていきましょう。
被相続人(亡くなった方)の情報
被相続人の情報として必要な項目は次の通りです。
- 氏名
- 生年月日
- 逝去日
- 最後の住所
- 本籍地
誰がどの財産を相続するのか
誰がどの財産を相続するのかわかりやすく記載することが大切です。
必要な項目は以下の通りです。
- 相続する人の氏名
- 相続する人の続柄
- 相続する財産
まとめ
遺産分割協議書には特に決まった様式はありませんが、間違いや不備があると無効になる恐れがあります。
書き方や内容に不安がある場合には、専門家である行政書士などに相談することをおすすめします。