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相続の対象となるものとは?

遺産分割などを行う際には、民法上で相続の対象となるものが何なのかということが重要なポイントになります。
この記事では、遺産分割などの際に相続の対象となるものとならないものについて解説します。

相続財産とは

相続財産とは、相続によって引き継がれることになる財産のことを言います。
相続人が引き継ぐことができる相続財産として民法で定められているのは、預貯金や不動産など形があるものだけではなく、権利や義務、借金などの債務も含まれています。
相続財産は遺産分割協議によって相続する具体的な配分を決めるので、遺産分割協議前に、まずはすべての相続財産を把握することが必要です。
相続財産として民法で定められているのは主に以下のようなものです。

  • 現金
  • 預貯金
  • 不動産と不動産上の権利(土地、家屋、借地権、抵当権など)
  • 家財道具
  • 自動車
  • 株式などの有価証券
  • 損害賠償請求権
  • 著作権
  • 特許権
  • 借金、ローン
  • 未払いの税金(未納の所得税や住民税、固定資産税など)
  • 保証債務(被相続人が保証人として負っていた債務)

相続の対象とならないもの

相続の対象にならないものについて見ていきましょう。
相続財産から除外されるものの定義は、一身専属権であるかどうかです。
一身専属権とは、その性質上、別人である相続人に帰属させることができない権利のことを指します。
たとえば以下の権利・義務は、一身専属的であるため、相続財産には含まれません。

  • 各種年金の受給権
  • 生活保護受給兼
  • 身元保証債務(身元保証人としての地位)
  • 雇用契約における使用者・被用者の地位 

また、次のものは被相続人が死亡したことをきっかけに、相続人が取得する固有の権利義務であるため、基本的には相続の対象には含まれません。

  • 被相続人にかけられていた死亡保険金(生命保険金)
  • 被相続人の職場の弔慰金規定などに基づいて支給される弔慰金

まとめ

相続の対象となる財産、ならない財産を正しく把握しておくことは、遺産分割協議などの相続手続きをスムーズに進める際に非常に大切です。
相続に関する問題は複雑なため、遺産分割や相続税に関してわからないことや不安なことは、専門家である行政書士などに相談することをおすすめします。