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相続時精算課税制度とは?分かりやすく解説
贈与制度のひとつである相続時精算課税制度は、2024年の1月に大きな見直しが行われ関心が向けられました。
今回は、相続時精算課税制度について分かりやすく解説します。
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対して、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。
贈与税の申告書とともに相続時精算課税選択届出書を提出すると、2,500万円までの贈与が非課税になります。
ただし、贈与者が亡くなったときには、相続財産に加算して相続税の計算が必要です。
贈与額が累計で2,500万円を超えた場合、110万円の基礎控除枠を差し引いた額に対して20%の贈与税が加算されます。
相続時精算課税制度における改正されたポイント
2024年の1月以降の贈与分から、相続時精算課税制度は見直しが行われ大きく改正されました。
改正されたポイントは以下の通りです。
- 相続時精算課税における年間110万円の基礎控除の新設
- 相続時精算課税における土地または建物の価格の特例の創設
相続時精算課税における年間110万円の基礎控除の新設
相続時精算課税制度に、受贈者に対して年間110万円の贈与財産については贈与税がかからないという基礎控除が新設されました。
相続開始前の7年以内に贈与された財産があっても、110万円以下の場合、相続財産として加算する必要はありません。
相続時精算課税における土地または建物の価格の特例の創設
相続時精算課税制度の利用者は、贈与された土地または建物が、災害によって一定の被害を受けた場合、その土地または建物は、被害価格を反映した価格で再計算が可能であるという特例です。
これは、贈与者の相続税申告書類の提出期限内と決められています。
相続時精算課税制度の対象者
相続時精算課税制度を利用できる対象者は、以下の通り限られています。
【贈与者】 60歳以上の父母または祖父母
【受贈者】 18歳以上の子や孫(養子含む)
相続時精算課税制度を利用する場合の手続き
相続時精算課税制度を利用する場合の手続きを具体的に確認していきたいと思います。
受贈者の住所地を管轄する税務署に、「相続時精算課税選択届出書」を提出しなければなりません。
受贈者の戸籍謄本または戸籍抄本の添付が必要です。
提出期限は、最初に贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までとなっています。
まとめ
本記事では、相続時精算課税制度について分かりやすく解説しました。
相続時精算課税制度の利用する場合、事前に税理士に相談することも検討してみてください。