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相続税の申告には期限がある|期限を過ぎた場合ペナルティはあるのか?

相続税の申告には期限があります。
相続税の申告期限に間に合わなかった場合、ペナルティが課されるため注意が必要です。
本記事では、相続税の申告期限、期限を過ぎてしまった場合のペナルティを分かりやすく解説します。

相続税の申告期限

相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。
相続の開始があったことを知った日とは、被相続人が亡くなったことを知った日になります。

相続税の申告期限を過ぎた場合のペナルティ

相続税の申告期限を過ぎてしまった場合に課されるペナルティは以下の通りです。

  • 無申告加算税
  • 延滞税
  • 重加算税

それぞれ確認していきましょう。

無申告加算税

無申告加算税とは、正当な理由なしに、期限までに相続税の申告を行わなかった場合に課される税金です。
相続税の無申告加算税の税率は、期限後に申告を行った時期や納付税額に応じて変わってきます。

申告期限後に自主的に申告した場合

申告期限後に自主的に申告を行った場合、5%が課されます。
ただし、申告期限が過ぎていても1か月以内に申告を行い、期限ないに申告する意思はあったと認められる場合には、無申告加算税が免除される可能性もあります。

税務調査の事前通知を受けて申告した場合

税務調査の事前通知を受けてから、実際に税務調査が入る前に申告を行った場合、10%が課されます。
なお、納付税額が50万円を超える部分に対しての税率は15%です。

税務調査で指摘を受けてから申告した場合

税務調査で指摘を受けたあとに申告を行った場合は、15%が課されます。
なお、納付税額が50万円を超える部分に対しての税率は20%です。

延滞税

延滞税とは、相続税の申告期限までに納付できなかった場合に課せられる税金です。
申告期限の翌日から、実際に納付が完了となった日までの日数に応じて課税がされるため、申告漏れが発覚した際はできるだけ速やかに申告・納付をする必要があります。

<H4>延滞税の税率は2段階ある

相続税の延滞税の税率は、納期限の翌日から2か月をボーダーラインとして2段階に分かれます。
原則として「納期限の翌日から2か月までは年7.3%」で、「納期限の翌日から2か月後以降は年14.6%」です。
なお、相続税の申告期限までに、申告・納付のどちらも行っていない場合には、無申告加算税と延滞税の両方のペナルティが発生します。

重加算税

重加算税とは、相続財産があるにも関わらず、偽装・隠ぺいしたなど、悪質であると判断された場合に課される税金です。
本来納めるべき税金に対して40%が課される非常に厳しいペナルティとなっています。

まとめ

本記事では、相続税の申告期限、期限を過ぎてしまった場合のペナルティを分かりやすく解説しました。
相続税の申告期限に間に合うかどうか不安な場合は、税理士に相談することも検討してみてください。