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相続税申告が不要なケースとは
相続税申告は、不要なケースも存在します。
基礎控除や各種控除で不要になるケースもあるなど複雑です。
本記事では、相続税申告が不要なケースについて解説します。
相続申告が不要なケース
相続申告が必要なケースは、全体の9%ほどで、ほとんどの場合申告が不要です。
しかし、申告が必要なのに申告していない場合、ペナルティが課されるため、しっかり見極める必要があります。
相続申告が不要なケースは、次の3つがあげられます。
相続財産が3,000万円以下のケース
相続税申告が不要なのは、相続財産が3000万円以下のケースです。
計算するには、相続財産をすべて把握する必要があります。
財産は、現金や土地などプラスの財産のほかに、負債などマイナスの財産もあります。
プラスとマイナスの財産の合計が3000万円以下なら、申告はいりません。
タンス預金や宝石類、事業の売掛金など、見落としがちな財産もあるので注意が必要です。
また、生前贈与を受けた場合も、受けた時期によっては相続財産とみなされることがあります。
多額の財産を相続したと思っても、マイナスの財産が多いと不要になるケースがあります。
相続財産が基礎控除以下のケース
相続税には基礎控除があるため、相続額が控除金額以下なら相続税は不要です。
基礎控除額は、「3000万円 +( 600万円 × 法定相続人の数 )」の公式で計算できます。
基礎控除額を正しく算出するには、法定相続人の数を把握することが重要です。
被相続人の配偶者や子ども、親、兄弟などが含まれます。
配偶者以外では、被相続人と血縁関係がある中で、相続順位の高い人が法定相続人になります。
各種控除を適用するケース
各種控除を適用すると、基礎控除を超えている場合でも、申告不要となる場合もあります。
控除を適用し、税額が0円になった場合、申告は不要です。
申告が不要な控除は、次の4つです。
- 障害者控除
- 未成年者控除
- 相次相続控除
- 外国税額控除
障害者控除は、一般障害者は「85歳-相続開始の年齢×10万円」、特別障害者は「85歳-相続開始の年齢×10万円」で計算します。
未成年控除の算出方法は、「18歳-相続開始の年齢×10万円」です。
まとめ
今回は、相続税申告が不要なケースを解説しました。
相続税申告の不要なケースがほとんどであるものの、ペナルティを避けるためにもしっかり確認する必要があります。
また、相続税の控除は種類も多く、知識がないと適用されるかどうかもわかりません。
相続申告をご自身で行うのが難しい場合は、税理士に相談することを検討してみてください。